古物営業 インターネット利用時の注意事項って?
目次
インターネット取引での注意事項
インターネット取引の開始前に
古物営業の取引をインターネット経由で行う際は、そのURLを届け出る必要があります。
また、一度届出をしたURLの変更や、新たにURLを増やしたい場合なども、毎回届出が必要ですとなります。
ホームページURLの届出
ホームページを利用して古物取引を行う場合、許可申請の際に、ホームページのURLを届出なければなりません。
許可申請後にホームページを開設した場合は、開設の日から14日以内に営業所等を管轄する警察署への届出が必要です。
インターネットモールでのショップ開設の場合についても、同じく届出が必要となります。
届出には、ホームページのURLの使用権原を証明する書類の添付が必要です。
権限を証明する書類とは?
下記の①又は②の書類が必要です。
① 使用者がプロバイダ(又はインターネットモールの運営者)から該当URLの割り当てを受けた際に発行された通知書など
※ プロバイダ等から送信されたものとわかるものに限ります。
(例)請求書、使用承諾書、設定通知書など
② インターネットのドメイン検索サービス(whois検索)で使用するURLを検索し、ご自身のものを表示されている画面をプリントアウトしたもの。
メールやインターネット上の契約画面等をプリントアウトしたものは原則認めらません。
郵送された書面がない場合は、各プロバイダにお問い合わせください。
届出後にすべきこと
ホームページのトップページに以下の①から③を掲載します。
① 許可公安委員会 大阪府公安委員会
② 許可番号(12桁)
③ 氏名または名称
(個人許可は個人名、法人許可は正式な会社名)
また「非対面取引における確認方法」を確認してください。身分証のコピーを送ってください、だけでは違反となります。