古物商を始める

古物営業許可とは

古物とは

古物とは、①一度使用されたもの、②使用されなかったけど、使用する為に取引されたもの等をいいます。

古本や中古車などの古物を取り扱う場合は、古物商の許可が必要です。

古物営業とは

古物の営業には、下記の3種類があります。

古物商(1号営業)

古物(中古品)を売買、交換又は他人の委託を受けて、売買、交換を行う営業
一例:リサイクルショップ、古本屋、古着屋、中古車屋など

古物市場主(2号営業)

オークションなどの古物商同士が取引する場所の提供や運営で、入場料や手数料で儲けを出す商売
(古物自体の取引には参加しない)
一例:主にオークション会場の運営など(フリーマーケットは該当しません)

古物競りあっせん業者(3号営業)

 インターネットオークションサイトを経営する営業
一例:ヤフオクを運営しているヤフージャパンなど

タダで引き取ったものがあるんだけど、古物商の許可は必要かな?

古物商の許可は、盗品の売買を防止する目的があります。
なので、無償で引き取ったものや、相手から手数料をもらって引き取ったものは古物商の対象外です。

古物商の許可は必要?

必要な場合 ○

・買い取った古物を販売する

・買い取った古物を修理して販売する

・買い取った古物から使える部品を販売する

・買い取った古物を用いてレンタル業をする

・日本の輸入代行業者を使って海外の中古品を販売する

・日本で仕入れた古物を海外へ輸出する

不要な場合 ×

・無償で買い取ったものを売る

・自分のものをフリーマーケットやオークションで売る

・海外から中古品を「直接」仕入れて転売する