古物営業の防犯三大義務って?
古物営業の防犯三大義務
防犯三大義務とは
古物営業法には、盗品売買の防止や、被害品の速やかな発見の為、防犯三大義務が設けられています。
防犯三大義務とは、下記の③つです。
① 相手方の確認義務
② 不正品の申告義務
③ 帳簿等への記載義務
① 相手方の確認義務
古物商は、古物の買受け・交換・売却・交換の委託を受ける場合は、相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認をしなければなりません。
1、自動車運転免許証等の身分証明書の提示を受ける。
2、住所、氏名、職業及び年齢を記載した署名文書の交付を受ける。
3、インターネット取引のような相手方との対面のない取引の場合、非対面取引における確認措置を取る。
※ 免許証等のコピー確認のみでは違反です。
※ 1万円未満であっても、青少年からの買取ではないことを確認しなければなりません。
② 不正品等の申告義務
買い受ける古物について、不正品の疑いがあればすぐ警察に申告しなければなりません。
盗品と知りながら取引を行った場合は、盗品等有償譲受罪として10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。
不申告の罰則はありませんが、営業停止等の行政処分の対象となります。
③ 帳簿等への記載義務
古物商は買受する場合に、古物を受け取り、または引き渡した際、「帳簿」に記載しておかなければなりません。
古物市場主も古物商と同じように、取引の都度、記録すべき取引内容を帳簿等に記載しておく必要があります。
※ 少額の場合等、確認と記録の義務が免除されるケースもあります。
【帳簿への記載すべき事項】
1、取引の年月日
2、古物の品目および数量
※品目は一般名詞を記載。特徴欄にメーカー名、 ブランド名を記入してください。
3、古物の特徴
※製造番号、刻印など品物を特定する事項を記入します。
※自動車は自動車検査証に記載された自動車登録番号、自動車の種別、車名、車台番号、型式、総排気量等、および所有者の氏名、損傷個所等を記入してください。損傷個所等を除く自動車の特徴は、車検証の写しを添付しても構いません。
⑷相手方の住所、氏名、職業、年齢
⑸相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分
例:運転免許証:大阪府公安委員会第○○○○号