古物商 本人確認と取引帳簿への記録

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古物商 本人確認と取引帳簿への記録

古物商許可の取得後

 古物業者は行った取引の内容を、取引台帳へ記録しなければなりません。
『盗品』が流通した場合などに、古物台帳の情報を基に捜査が行われる場合もあります。

取引台帳には『いつ』、『誰から』、『どんな古物を』買受し、その古物を『いつ』、『誰に販売した』のかを記録する必要があります。

古物商 義務がある場合:○、義務が無い場合:×

 古物業者は、全ての取引を台帳に記録する必要はありません。
少ない金額や、取り扱う品目によっては、記録しなくてもよい場合があります。   

古物の『買受』を行う際の、相手への『本人確認』についても、義務がない場合があります。

『売却相手』への本人確認を行う義務はありません。

オートバイ

詳細品目買受の際の本人確認取引帳簿への記録
1万円以上オートバイ
1万円以上部分品
1万円未満オートバイ
1万円未満部分品(下記の部分品を除く)
売却の場合は義務なし
1万円未満部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等)××
○:義務有り、×:義務なし

自動車

詳細品目買受の際の本人確認取引帳簿への記録
1万円以上自動車(部品も含む)
1万円未満自動車(部品も含む)××
○:義務有り、×:義務なし

美術品類、時計・宝飾品類

詳細品目買受の際の本人確認取引帳簿への記録
1万円以上美術品類、時計・宝飾品類
1万円未満美術品類、時計・宝飾品類××
○:義務有り、×:義務なし

書籍、CD・DVD、ゲームソフト

詳細品目買受の際の本人確認取引帳簿への記録
1万円以上書籍、CD・DVD、ゲームソフト
売却の場合は義務なし
1万円未満書籍、CD・DVD、ゲームソフト
売却の場合は義務なし
○:義務有り、×:義務なし

上記以外の古物

詳細品目買受の際の本人確認取引帳簿への記録
1万円以上上記以外の古物
売却の場合は義務なし
1万円未満上記以外の古物××
○:義務有り、×:義務なし
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