金属くず商許可とは
金属くず商って?
金属くず商許可は、アルミや鉄などの金属くずを買い取る際に必要です。
買い取った金属くずは、主にリサイクル業者や鋳造業者へ販売されます。
廃棄物として金属くずを取り扱うのではなく、一定の「価値があるもの」として取り扱います。
その為、環境に優しく廃棄物を減らすことにも繋がります。
金属くずとは
金属くずには、主に下記のものが該当します。
① 古物に当てはまらないもの
② 金属材料として扱われるもの
・アルミや鉄
・銅のスクラップ
・金属スクラップ
・エアコンの配管
・ラジエーター
・コンプレッサー
・銅線類
・アルミサッシ 等
例えば・・・
「一度使用したハサミ」
そのまま「ハサミ」として取り扱う場合は、古物に該当し金属くずとはなりません。
しかし、ハサミが壊れていて「本来使用する目的」で使えず金属材料の鉄として扱う場合は金属くずとなります。
都道府県ごとの取り扱い
都道府県によっては、金属くず商許可の取り扱いが無く、古物商許可の中に含めている場合があります。
※ 大阪府、兵庫県、奈良県 和歌山県では「古物商」と「金属くず商」が分かれている為、それぞれで許可の申請が必要です。
大阪府金属くず営業条例(第二条)
二 金属くず 金属類で、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものをいう。 金属くず行商とは 営業所以外で、個々の取引を行う場合、「金属くず行商」の届出が必要です。
例えば、金属くずを「買い付けに行く」「金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する」場合などが当てはまります。